職場の健康がみえる_WEB立ち読み
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●ストレスチェック制度: 安衛法第66条の10に係る制度全体(準備から労働基準監督署長への報告までの*常時使用する労働者が50人未満の事業場では当分の間,努力義務(安衛法附則4).*事業者は受検者の同意がなければストレスチェックの個人結果を知ることはできない〔p.231〕.●個人結果を確認し,自分のストレスを把握し減らすよう努める.結果●実施者〔p.229〕より提供された集団分析結果から職場のストレス要因を把握*●質問票で回答または睡眠不足残業●労働安全衛生法(安衛法)の改正により,2015(平成27)年12月から,常時使用する労働者が50人以上の事業場において,事業者(会社)は常時使用する労働者に対して,1年以内ごとに1回ストレスチェックを実施することが義務づけられた*(安衛法66の10①,労働安全衛生規則〔安衛則〕52の9).●義●ストレスチェック制度の大まかなながれは下図のようになる.詳細はp.227を参照のこと.226Occupational health : An Illustrated Reference Guide**厚生労働省:過労死等の労災補償状況.労働者へのストレスチェック実施の義務化常時使用する労働者が50人以上の事業場ストレス要因が改善ストレスチェック労働者メンタルヘルス不調 を未然に防ぐ労働衛生コンサルタント監修川上 憲人ストレスチェックの実施電子媒体で回答質問票電子媒体ストレスチェック制度の目的は,すでにうつなどのメンタルヘルス不調になっている人を発見することではなく,労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことです!産業医労働者必要に応じて医師の面接指導を受ける.事業者職場環境の改善に 活用精神障害等による労災保険給付請求件数は2008(平成20)年度までは,1,000件を超えることがありませんでしたが,2009(平成21)年度に1,136件となりました.その後も年々増加傾向にあり,2015(平成27)年度には1,515件と近年では1,500件を突破しています**.このような社会的背景からストレスチェック制度が義務化されました.一連のながれ)を指す.メンタルヘルスケア 2015(平成27)年12月から開始 ストレスチェックの義務化●ストレスチェックとは,労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査のことである.医師や保健師などが実施者となる. メンタルヘルス不調を未然に防止 ストレスチェック制度の目的と概要●ストレスチェック制度の目的は,労働者自身のストレスの気づきを促し,労働者の精神的な不調(メンタルヘルス不調)を未然に防止することである(一次予防).ストレスチェック制度とはストレスチェック制度

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