こうみえ
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●いわゆる「福祉六法」と呼ばれる6つの法律(『児童福祉法』『身体障害者福祉法』『知的障害者福祉法』『老人福祉法』『母子及び父子並びに寡婦福祉法』『生活保護法』)に基づき,現金・現物などの給付,社会参加のためのサービス,専門従事者による援助などが行われる.●障害者の福祉については,障害の種別に関わらない自立支援に関する事項は『障害者総合支援法』で,種●重度知的障害者 施設「のぞみの園」●老人福祉施設 (デイサービスセンター, 老人ホームなど)●療育手帳の交付●社会活動参加の促進●老人ホームの設置●訪問介護などの在宅福祉●認知症高齢者支援●生きがいと健康づくり対策福祉六法老人福祉(p.232)●母子・父子福祉センター●母子・父子休養ホーム●救護施設●更生施設●医療保護施設●授産施設●宿所提供施設●母子・父子家庭の就業支援●母子・父子・寡婦福祉資金の貸付※寡婦:過去に児童を扶養してい母子父子福祉生活保護●8つの扶助(p.157) (医療,介護,生活,教育,住宅,出産,生業,葬祭)●精神障害者社会復帰 促進センター保健所精神保健福祉障害者総合支援法による規定●児童福祉施設●障害者社会 参加施設保健所更生相談所児童相談所●児童の健全育成●保育所の設置,管理●助産施設への入所措置●要保護児童の養育・自立支援●児童虐待対策●身体障害者手帳の交付●更生医療支援●身体障害の判定●社会活動参加の促進 法律児童福祉障害者福祉地方公共団体が援助することで,社会の一成員として自立した生活を営めるように促すことである.別ごとの事項はそれぞれの法律で規定されている.(p.258)158 18歳未満のすべての児童18歳以上の身体障害者18歳以上の知的障害者65歳以上の者児童福祉法(p.216)身体障害者福祉法知的障害者福祉法(p.256)老人福祉法母子・父子・寡婦福祉法た配偶者のない女子生活保護法(p.157)精神保健福祉法※『精神保健福祉法』は「福祉六法」には含まれない(p.256)(p.264)社会福祉の法体系対象者母子・父子・寡婦家庭生活困窮者精神障害者児童福祉のための第一線機関で,都道府県ごとに設置されています.児童福祉司,児童心理司,医師(精神科医,小児科医)などの専門職員が,障害児,虐待,非行,里親などについての相談に応じ,児童や保護者に対する指導や福祉施設への窓口業務を行っています.(p.216も参照)内容取扱機関福祉事務所精神保健福祉センター身体障害者・知的障害者のための相談所.障害者やその家族の生活に関する相談に応じ,手帳の交付や補助具支給の際に医学的・心理学的・職能的判定を行っています(手帳の交付は福祉事務所を経由し都道府県知事が行う).医師,身体・知的障害者福祉司,心理判定員,理学療法士などが業務にあたります.施設 6つの社会福祉●社会福祉とは,生活困窮者・障害者・児童・ひとり親家庭など,社会において弱い立場にある者を国や児童相談所社会福祉更生相談所

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